いじめ防止基本方針

 

                                
                                                       宍粟市立山崎東中学校 

 

1 学校の方針

   本校は、校訓「自律・敬愛・創造」のもと、創学の理念『晶を求めてひたすら前進』と『文武両道、質実剛健 巻き起こせ東風』を合言葉に、「自立」・「共生」・「貢献」を実践の具現化した姿として、共に生きる心を持ち、自ら学び、主体的に生きる生徒・豊かな心を持った活力あふれる生徒の育成に取り組んでいる。また、全校生徒が安心して学校生活を送り、充実した教育活動に取り組めるよう、教職員が生徒とともに、いじめを抑止し人権を守る土壌を育み、いじめを許さない学校づくりを推進している。

 その充実を図るため、日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ迅速に解決するために、「いじめ防止基本方針(いじめ防止全体計画)」を定める。

 

2 基本的考え方

本校は、伊沢川流域(蔦沢地区)を校区に持つ蔦沢中学校と揖保川の両岸(河東地区と神野地区)を校区に持つ神河中学校の統合により、昭和63年に創立・発足した。生徒は、校区内の4小学校(河東、神野、伊水、都多)から進学しており、恵まれた自然環境のもと、三世代同居家族の中で育っている生徒が多い。そのため、温厚かつ素直で、学習態度や生活態度も真面目であり、清掃や奉仕作業、部活動にも熱心に取り組んでいる。地域の人々の人情は厚く、学校教育に対する期待も大きい。本校の創立と同時に校区を挙げて『山崎東中教育推進協議会』を発足させ、教育環境の整備や健全育成に取り組んでいる。

  いじめについては、平素より教師集団が、個々の生徒たちの学校生活や家庭生活の状況を敏感にキャッチし、生徒の微妙な変化に対応している。また、平成24年度には生徒会を中心に「いじめをなくそう宣言」を採択し、生徒自らがいじめ防止のための取組を進めている。今後はさらに教職員が生徒とともにいじめを抑止し、人権を守る土壌を育み、いじめを許さない学校づくりを推進するため、以下の体制を構築し、取り組む。


3 いじめ防止等の指導体制等


(1) 日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

      
      ⇒校内指導体制及び関係機関 【別紙1】.pdf

 

また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。

 

      ⇒ 早期発見のためのチェックリスト 【別紙2】.pdf

 

(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画

 
いじめの防止の観点から,学校教育活動全体を通じて,いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため,包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。

 

(3) いじめ発生時の組織的対応

 
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

 

      ⇒ 組織的対応 【別紙4】.pdf 

 

4 重大事態への対応

(1) 重大事態とは

 
 重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。

 また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。

 また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

 
(2) 重大事態への対応    

 
  校長が重大事態と判断した場合、直ちに、市教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対策委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司、及び民生児童委員等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。

 なお、事案によっては、市教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

 

5 その他の事項

 
信頼される学校をめざしている本校は、これまでも情報発信に努めてきた。

 いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については,学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会や教育推進協議会、PTA総会をはじめ、学年懇談会、家庭訪問、自治会別懇談会などあらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信に努める。

 また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため,学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対策委員会」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針の見直すに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒アンケートや生徒会活動を中心に生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。